アメリカ知財法のブログ2005-06-23T12:44:23+09:00terryIP「アメリカ知財法の部屋」のBlog版です。米国の特許、商標、著作権等に関するニュースを中心に集めています。 関連情報、ご意見、ご質問などお気軽にコメントください。Excite BlogアップルがiTunesに関してデザイン特許侵害で訴えられるhttp://terryip.exblog.jp/2117927/2005-06-22T23:35:00+09:002005-06-23T12:44:23+09:002005-06-23T12:35:48+09:00terryIPUS_Patent
この訴訟はContois社がバーモント州にある連邦地方裁判所に6月13日に提起したもので、同社の内部または外部デバイス上で音楽を演奏するコンピューター・インターフェースに関するデザイン特許(タイトルは"Computer Control System and User Interface for Media Playing Devices”)をアップルのiTunesのソフトウェア・デザインが侵害していると主張しており、iTunesの販売差止めと金額不定の損害賠償を求めています。
訴状によれば、Contois Music Techonologyはその音楽演奏ソフトウェアを1995年及び1996年にトレード音楽産業ショーにて展示しており、1999年に特許を受けたとされています。 ブログトップ メインサイト]]>RambusとSamsungが特許侵害で訴訟合戦にhttp://terryip.exblog.jp/2101920/2005-06-15T12:50:00+09:002005-06-21T12:56:14+09:002005-06-21T12:52:09+09:00terryIPUS_Patent> 過去の関連記事(その1、2、3)
また、同日に訴状が提出された別個の訴訟では、サムソンのSDRAMとDDR DRAMメモリー及びこれらのメモリーのためのコントローラーがRambus社の特許を侵害していると、主張しています。
一方、Samsungは、バージニア州にある連邦地方裁判所にRambusに対する反訴を提起。侵害訴訟に関するRambusの4件の特許が「無効でありかつエンフォースできない」との宣言判決を求めています。
RambusとSamsungは5年間にわたるライセンス契約を続けてきた関係でしたが、今回のRambusによる訴訟は、両社間のライセンス契約が切れる1週間前に提起されるという異例のもの。ラムバス社CEOのHarold Hughes氏は、「我が社はサムソンを我々の特許の価値あるライセンシーと考えてきたが、現時点で多くの問題が存在し、それによってサムソンのSDRAM/DDRライセンスの更新及び延長が困難になっている」と述べています。
ブログトップ メインサイト]]>CiscoがStorage Technologiesにより訴えられていた特許侵害訴訟で勝訴http://terryip.exblog.jp/2101901/2005-06-15T12:48:00+09:002005-06-21T12:49:00+09:002005-06-21T12:48:22+09:00terryIPUS_Patent
この訴訟は、ネットワーク機器メーカーであるStorage Techonologiesが1995年に買収したNetwork Systemsの保有する特許を基に訴えていたもの。訴訟の過程で、当初30億ドルだった損害賠償請求学派、3億ドル余りにまで減額されていたとのこと。
Cisco社を代理したPowers弁護士は、勝利評決を受けてのコメントの中でCiscoが安易な和解をせずに公判へ突入した勇気を讃え、「甘い標的を捜し求めている他の原告らは、Cisco社は根拠のない主張に対して戦い、そして勝利する、ということに留意すべきだ」と述べています。 ブログトップ メインサイト]]>最高裁:医薬特許の試験研究の例外を広く認める判決http://terryip.exblog.jp/2058816/2005-06-14T23:53:00+09:002005-06-15T15:28:02+09:002005-06-15T13:32:34+09:00terryIPUS_Patent
4月20日に口頭弁論が開かれた本事件は、全員一致の判決で、FDA例外規定は予備的な研究には適用されず、FDAでの承認に直接関わる以降の段階での試験のみに適用されると判断した連邦巡回区控訴裁判所(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)の判決を破棄するという結果になりました。この判決により、製薬会社は、競合会社の特許の有効期間中に競合医薬品やジェネリック薬の開発に着手できることになります。
全員一致の参加を受けたAntonin Scalia最高裁判事は、判決において医薬開発は「試行錯誤の過程」であると描写し、製薬会社は「規制当局の認可に至る道で試験と失敗のための適切なスペース」が必要であると述べています。また、Scalia判事は、この立法を行った議会は、たとえ研究がFDAに承認を求める申請にまで至らなくても、特許化合物の使用を認めることを意図していたと、示唆しています。同判事の見解によれば、その実験がFDAへの申請に関連する情報を生み出すものであると信じられる「合理的な基礎」がある限り、このセーフ・ハーバー規定は適用される、ということです。
Merck KGaAの代理をした弁護士E. Joshua Rosenkranzは、「医薬品開発者や患者にとって、これは非常に良いニュースである」とコメントしています。
一方で、Integraを代理するMauricio Flores弁護士は、この事件は新たな「合理的基礎」基準の下での再審理のために連邦巡回区(the Federal Circuit)に戻されるとして、この判決をIntegra側の敗北だとする見解を拒絶。「そこ(Federal Circuit)が、我々が勝利すると信ずる場である」と述べ、彼は今なおMerckの行為はセーフ・ハーバー条項によって保護されないと証明することができると、しています。