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合衆国通商代表部(U.S. Trade Representative : USTR)は、4月29日、包括通商法スペシャル301条に基づく2005年度の年次報告書を公表、知的財産権の保護、行使又は市場へのアクセスが十分でないとされる優先監視国リスト(Priority Watch List)を発表しました。 今年度の優先監視国リストには、中国その他14カ国が指定されており、合衆国の映画や音楽などコピーライト作品の海賊行為抑止にむけた各国の努力の特別な再調査が必要だとしています。通商代表代行のPeter Allgeier氏は、本報告書の公表に当たり、「中国は、(知的財産件侵害の)刑事事件数の増加、及び合法的なコピーライト作品の市場開放など、激しい海賊行為と偽造行為に取り組むためのアクションを取らなければならない。」と語っています。 同報告書は、中国を優先監視国リストに上げた理由として、中国政府当局の不適切なエンフォースメント制度のせいで海賊行為及び偽造行為の率が非常に高いレベルにとどまっていることに対する深刻な懸念を挙げています。 ブログトップ メインサイト 中国の他、優先監視国リストに挙げられている国は、Argentina(アルゼンチン)、 Brazil(ブラジル)、 Egypt(エジプト)、India(インド)、 Indonesia(インドネシア)、 Israel(イスラエル)、Kuwait(クウェート)、 Lebanon(レバノン)、 Pakistan(パキスタン)、Philippines(フィリピン)、 Russia(ロシア)、Turkey(トルコ)、Venezuela(ベネズエラ)、の13カ国です。 また、直ちに経済制裁の対象となりうる優先交渉国(priority foreign country)に、Ukraine(ウクライナ)が指定されています。同国は現在米国によって、7500万ドルに及ぶ経済制裁が課されています。 [関連記事] 国際模倣対策連合が2005年版の報告書を公表 台湾、アメリカの知的財産権侵害者リストから外れる
by terryIP
| 2005-04-29 23:53
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